海外移住を考え始めると、お金や手続きに関するたくさんの疑問が湧いてきますよね。
特に「海外に移住したら、今まで払ってきた年金はどうなるの?」「年金がもらえないって本当?」「住民票は抜くべき?そのままでいいの?」といった不安は、多くの方が抱える共通の悩みです。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、海外移住と年金、そして住民票の複雑な関係について、どこよりも分かりやすく、具体的な手順を交えて解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたが次に何をすべきかが明確になっているはずです。
結論から解説!海外移住しても年金はもらえるし払い戻しも可能です
いろいろな情報があって混乱してしまいますが、まず最初に一番大切な結論からお伝えします。
心配しないでください。海外に移住したからといって、あなたがこれまで支払ってきた年金が全くもらえなくなるわけではありません。
条件を満たせば将来きちんと受け取れますし、特定の条件下では、払い戻しという形で一時金を受け取ることも可能です。
そもそも日本の年金制度って?
日本の公的年金は、建物のように2階建て構造になっています。
- 1階部分:国民年金(基礎年金)
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する、年金制度の土台となる部分です。 - 2階部分:厚生年金
会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入する年金です。保険料は会社と折半して支払います。
海外移住で考える年金は、主にこの2つがどうなるか、という話になります。
海外移住をしても日本の年金を受け取る権利はなくなりません
多くの方が「海外に住む=日本の年金はもらえない」と誤解されていますが、これは間違いです。
日本の年金制度は、保険料を支払った期間や金額に基づいて将来の給付額が決まる仕組みのため、国籍や居住地に関わらず、定められた条件を満たしていれば、世界のどこに住んでいても日本の年金を受け取る権利があります。
一定の条件を満たせば年金の払い戻し制度を利用できます
将来、海外で永住する予定の方や、日本国籍でない方のために、「脱退一時金」という年金の払い戻し制度が用意されています。
ただし、この制度を利用するには「日本国籍ではないこと」などの条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
住民票をどうするかはあなたのライフプランによって決まります
海外移住する際、原則として市区町村役場に「海外転出届」を提出し、住民票を抜く必要があります。
住民票を抜くと国民年金の加入義務はなくなりますが、希望すれば「任意加入」という形で保険料を支払い続けることも可能です。
どちらを選ぶかは、あなたが将来日本に戻ってくる可能性があるのか、移住先で永주するのかといった、ご自身のライフプランを慎重に考えて判断する必要があります。
海外移住で年金がもらえないという大きな誤解の真相を徹底解説します
「海外移住すると年金がもらえない」という話は、なぜ広まっているのでしょうか。
これにはいくつかの誤解や、情報が部分的にしか伝わっていないことが原因として考えられます。この章では、その誤解の根本的な原因を解き明かしていきます。
保険料を払っていなくても年金の加入期間にカウントされる「合算対象期間」
年金の受給資格期間には、保険料を支払っていなくても加入期間としてみなされる「合算対象期間(カラ期間)」というものがあります。例えば、以下のような期間が該当します。
- 昭和61年3月以前に、会社員の配偶者だった期間
- 平成3年3月以前に、学生だった期間
- 海外に住んでいた期間(任意加入しなかった期間)
この期間は年金額には反映されませんが、受給資格期間の10年を計算する際には算入されます。心当たりのある方は、ご自身の期間が該当するか日本年金機構の公式サイトで確認してみましょう。
日本の年金制度の基本である国民年金と厚生年金について
まず、日本の公的年金には大きく分けて2つの種類があることを理解しましょう。
一つは日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」、もう一つは会社員や公務員が加入する「厚生年金」です。
将来あなたが受け取る年金額は、この2つに、それぞれどのくらいの期間、どのくらいの保険料を支払ってきたかによって決まる、という基本構造は、あなたが海外に住んでも変わりません。
年金をもらうために最も重要な受給資格期間という考え方
年金を受け取るために最も大切なのが「受給資格期間」です。これは簡単に言うと「年金保険料を支払った期間や、支払いを免除された期間などを合計した期間」のことです。
原則として、この期間が合計で10年(120ヶ月)以上ないと、たとえ何歳になっても老齢年金を受け取ることはできません。
ご自身の加入期間がわからない場合は、日本年金機構のウェブサイト「ねんきんネット」で簡単に確認できます。
海外在住者が年金を実際に受け取るための具体的な条件
受給資格期間の10年を満たした方が、海外に住みながら年金を受け取るための条件は、基本的には日本に住んでいる人と同じです。
原則として65歳になったら、年金の受給手続き(裁定請求)を行うことで、受け取りを開始できます。
海外の銀行口座を指定すれば、2ヶ月に1回、現地通貨に換算されて年金が振り込まれます。ただし、国によっては租税条約の取り決めがあり、税金の取り扱いが異なる場合があるので、その点は事前に確認が必要です。
海外移住後も日本の年金を確実に受け取るための具体的な手続きと注意点
海外移住しても年金を受け取る権利があることは分かりましたが、実際に受け取るためには、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
権利があるだけでは、自動的に振り込まれるわけではありません。この章では、海外から日本の年金を請求するために必要な手続きの流れを、具体的なステップでご説明します。
年金請求書が海外に届かない場合は?
年金請求書は、基本的には日本年金機構に登録されている住所(海外転出届を出している場合は海外の住所)に送付されます。もし届かない、または紛失した場合は、以下の方法で入手できます。
- 日本年金機構のウェブサイトからダウンロードする
- 街角の年金相談センターや年金事務所の窓口で受け取る
- ねんきんダイヤルに電話して、郵送を依頼する
海外からでもダウンロードできるので、ウェブサイトの利用が最も便利です。
海外から年金を請求するために必要となる手続きの全体の流れ
海外から日本の年金を請求する手続きは、受給開始年齢(原則65歳)の誕生日の約3ヶ月前に、日本年金機構から送付される「年金請求書」から始まります。
この請求書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に、日本の最後の住所地を管轄した年金事務所か、東京の日本年金機構本部に郵送で提出します。
書類に不備がなければ、提出から数ヶ月後には年金の支給が決定され、指定した銀行口座への振り込みが開始されるという流れです。
年金請求の際に準備しておくべき大切な書類一覧
年金請求の手続きには、年金請求書の他にいくつかの書類を添付する必要があります。
主に必要となるのは、あなたの年金の加入履歴が記録されている「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」、そして本人確認のための「パスポートのコピー」などです。
その他、状況に応じて以下の書類が必要になる場合があります。
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し(またはそれに代わる在留証明など)
- 配偶者の所得証明書
- 受取先金融機関の通帳のコピー
これらの書類は、海外から取り寄せるのに時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めておくことが重要です。
海外の銀行口座で年金を受け取る場合の租税条約に関する注意点
海外の銀行口座で日本の年金を受け取る際には税金の問題が関係してきます。
日本と租税条約を結んでいる国に住んでいる場合は、所定の手続きを行うことで、日本の所得税が免除され、居住国の税法に従って納税することになります。
この手続きのためには、「租税条約に関する届出書」を、日本の年金事務所経由で税務署に提出する必要があります。
移住先の国が日本と租税条約を結んでいるかどうかは、国税庁のウェブサイトで確認できますので、必ずチェックしておきましょう。
年金の払い戻し制度である脱退一時金について詳しく知りたい方へ
将来日本に戻る予定がなく、これまで支払った年金保険料を少しでも取り戻したいと考える方もいるでしょう。
そのための制度が「脱退一時金」です。この章では、脱退一時金とは一体どのような制度なのか、詳しく掘り下げていきます。
脱退一時金から天引きされる税金に注意!
脱退一時金は所得とみなされるため、支給額から20.42%の所得税が源泉徴収(天引き)されます。しかし、この天引きされた税金は、後から確定申告と同様の手続き(納税管理人の届出)をすることで、還付を受けられる可能性があります。
手続きは少し複雑ですが、まとまった金額が戻ってくるケースもあるので、忘れずに行いましょう。詳しくは国税庁のウェブサイトを確認してください。
脱退一時金という年金の払い戻し制度の詳しい内容
脱退一時金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍でない方などが、老齢年金を受け取るための資格期間(10年)を満たさずに日本を出国した場合に請求できるお金のことです。
日本で働いて保険料を支払ったけれど、年金をもらうほど長くは滞在しなかった、という外国人のための掛け捨て防止の制度と考えると分かりやすいでしょう。
請求は、日本を出国してから2年以内に行う必要があります。
脱退一時金を受け取ることができる人の具体的な条件
脱退一時金を受け取るためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 日本国籍を持っていないこと
- 国民年金または厚生年金の保険料を支払った期間が合計で6ヶ月以上あること
- 日本の障害年金などを受け取る権利を持っていないこと
- 日本国内に住所がないこと(住民票を抜いていること)
これらの条件を満たした上で、日本を出国後2年以内に請求手続きを行う必要があります。2年を過ぎてしまうと請求する権利がなくなってしまうので注意が必要です。
脱退一時金を受け取るメリットと将来への大きなデメリット
脱退一時金を受け取る最大のメリットは、まとまったお金が手元に戻ってくることです。
しかし、デメリットは非常に大きいことを理解しなければなりません。脱退一時金を請求するということは、その計算の基礎となった期間の年金加入記録をすべて放棄することを意味します。
つまり、その期間は「年金に加入していなかった」ことと同じ扱いになります。将来、考えが変わって日本に戻ってきても、一度放棄した期間を取り戻すことはできません。
海外移住する際に住民票をそのままにしておくことのメリットとデメリット
海外移住の手続きの中で、多くの方が悩むのが「住民票」の扱いです。
法律上の原則は「海外へ1年以上移住する場合は、海外転出届を提出して住民票を抜く」ことになっています。この章では、住民票をそのままにしておくことのメリットと、それ以上に知っておくべきデメリットや法的なリスクについて、具体的に解説します。
海外転出届の具体的な手続き方法
海外転出届の手続きは、とても簡単です。
- 提出先:現在住民票を置いている市区町村の役所・役場
- 提出時期:出国予定日の14日前から出国当日まで
- 必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、印鑑(自治体による)
手続き自体は15分〜30分程度で完了します。郵送での手続きが可能な自治体もあるので、すでに出国してしまった場合でも諦めずに問い合わせてみましょう。
原則は海外転出届を提出して住民票を抜くことが必要です
日本の住民基本台帳法では、正当な理由なく住所を移してから14日以内に届け出をしないと、罰金の対象となる可能性があります。
海外への移住もこれに該当し、1年以上にわたって生活の拠点が海外に移る場合は、出国前に市区町村の役所に「海外転出届」を提出するのが正式な手続きです。
これにより、日本国内に住所がない状態となり、住民税の課税対象から外れ、国民健康保険や国民年金の強制加入の義務もなくなります。
住民票をそのままにしておく場合に考えられるメリット
それでも住民票を残しておきたいと考える理由には、いくつかのメリットが挙げられます。
例えば、国民健康保険に加入し続けることができるため、一時帰国の際に日本の医療機関を保険適用で利用できるという安心感があります。
また、日本の銀行口座の維持や各種契約で、日本の住所が必要になる場面があるため、手続きの利便性を考えて残したいという方もいます。
住民票をそのままにする場合の金銭的及び法的なデメリット
住民票をそのままにしておくことのデメリットは、メリットよりもはるかに大きいと言えます。
まず、日本に住所があることになるため、住民税の納税義務が発生し続けます。所得がなくても年間5,000円程度の均等割が課税されます。
さらに、国民年金の支払い義務も継続し、未納状態が続くと将来の年金受給に影響が出るだけでなく、最悪の場合は財産の差し押さえに至る可能性もゼロではありません。
住民票の有無が年金の支払いや受け取りにどう影響するのか具体的に解説
住民票を抜くか、そのままにするか。この選択は、あなたの年金、特に国民年金の扱いに直接的な影響を及ぼします。
この章では、住民票を抜いた場合と、そのままにした場合で、国民年金の支払いがどのように変わってくるのかを、詳しく比較検討していきます。
国民年金保険料はいくら?
参考までに、令和6年度の国民年金保険料は、月額16,980円です。これを年間にすると203,760円にもなります。住民票を残したままにすると、この金額を支払い続ける義務が生じることになります。
住民票を抜いた場合の国民年金の任意加入という選択肢
海外転出届を提出して住民票を抜くと、国民年金の強制加入義務はなくなります。
しかし、それでは将来もらえる年金額が減ってしまう、と心配な方のために「任意加入」という制度があります。
これは、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人であれば、希望して国民年金に加入し、保険料を支払い続けることができる制度です。
任意加入すれば、将来の年金額を増やせるだけでなく、万が一の際の障害基礎年金や遺族基礎年金の保障も継続される大きなメリットがあります。
住民票をそのままにした場合の国民年金の強制加入義務
一方で、住民票を日本に残したままにしておくと、法律上は「日本国内に居住している」とみなされるため、国民年金の加入義務は継続します。
市区町村役場からは自動的に国民年金の納付書が発行され、日本国内の住所地(多くの場合は実家など)に送付されます。
この保険料を支払わずにいると「未納」扱いとなり、将来の年金額に影響するだけでなく、日本年金機構から催促状が届き、最終的には国内にある財産を差し押さえられるリスクがあります。
厚生年金加入者は住民票の有無による影響が少ない理由
これまで主に国民年金について説明してきましたが、日本の企業に所属したまま海外赴任する会社員の方は少し状況が異なります。
会社員が加入する厚生年金は、住民票の有無にかかわらず、その企業との雇用契約が続く限り加入が継続されます。
保険料は給与から天引きされる形で支払われ続けるため、海外にいるからといって未納になる心配はありません。したがって、海外赴任する会社員の方にとっては、住民票を抜くかどうかという問題は、年金面での影響は比較的小さいと言えるでしょう。
国民年金の任意加入制度を海外移住者が賢く活用するメリット
住民票を抜いた後に選べる「任意加入」という選択肢。
これは、海外移住者にとって、将来の安心を確保するための非常に有効な手段となり得ます。この章では、この任意加入制度についてさらに深掘りし、具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。
もっと年金を増やしたいなら「付加年金」
任意加入する際に、月々の保険料にプラス400円で「付加年金」に加入できます。「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された金額が、将来の老齢基礎年金に上乗せされます。例えば10年間(120ヶ月)納めると、支払う保険料は48,000円ですが、将来受け取る年金額は毎年24,000円も増えます。2年間受け取れば元が取れる、非常にお得な制度です。
将来受け取る老齢年金の金額を海外にいながら増やせる
任意加入の最も分かりやすいメリットは、保険料を支払い続けることで、将来受け取る老齢年金の金額を増やすことができる点です。
国民年金の受給額は、保険料を納付した月数に応じて決まります。
任意加入して保険料を納め続ければ、日本に住んでいる人と同様に、満額の年金を目指すことも可能です。特に、移住前に年金の加入期間が10年に満たない人にとっては、受給資格を得るためにも非常に重要な制度となります。
万が一の病気やケガに備える障害基礎年金の保障がある
任意加入のメリットは、老後のためだけではありません。
任意加入期間中に、病気やケガが原因で一定の障害状態になった場合、「障害基礎年金」を受け取ることができます。
これは、海外での事故なども対象となります。海外では日本の健康保険が使えず、医療費が高額になるケースも多いため、予期せぬ事態に備えることができる障害基礎年金の存在は、海外で生活する上で大きな心の支えとなるでしょう。
残された家族の生活を守るための遺族基礎年金の対象になる
もう一つの大きなメリットが「遺族基礎年金」です。
これは、任意加入している方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
一家の働き手を失った後の、残されたご家族の生活を支えるための大切な保障です。任意加入は、自分の老後だけでなく、大切な家族を守るための備えでもあるのです。
海外移住前に必ずご自身で確認すべき年金に関するチェックリスト
海外移住と年金に関する様々な情報を見てきましたが、最終的にどのような選択をするべきかは、一人ひとりの状況によって異なります。
この章では、海外移住前に必ず確認・検討すべき項目をチェックリスト形式でまとめました。一つひとつ確認しながら、ご自身の年金プランを具体的に描いていきましょう。
「ねんきん定期便」も大切な情報源!
毎年誕生月に日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」。これにも、これまでの加入期間や保険料納付額、将来の年金見込額などが記載されています。「ねんきんネット」の登録に必要なアクセスキーも記載されているので、捨てずに大切に保管しておきましょう。手元にない場合は、ねんきんネットから再発行の申請も可能です。
まずは日本年金機構のねんきんネットでご自身の加入記録を確認する
最初に行うべきことは、ご自身の年金加入記録の正確な把握です。
最も簡単で便利なのが、日本年金機構が提供するウェブサービス「ねんきんネット」です。
スマートフォンやパソコンから24時間いつでも、最新の年金記録を確認できます。将来受け取れる年金額の見込み額もシミュレーションできるため、判断の基礎になります。
不明な点があれば必ず最寄りの年金事務所で相談する
ねんきんネットを見ても分からないことや、ご自身の特殊なケースについて不安な点があれば、決して自己判断せずに専門家に相談することが重要です。
お住まいの地域を管轄する年金事務所の窓口に行けば、担当者が親身に相談に乗ってくれます。
海外移住を予定していることを伝えれば、あなたの状況に合わせた最適な手続き方法や、任意加入、脱退一時金に関する詳しい説明を受けることができます。
移住先の国と日本の間に社会保障協定があるかどうかを調べる
海外で働く場合、移住先の国の年金制度と、日本の年金制度の両方に加入しなければならない「二重加入」の問題が発生することがあります。
これを防ぐために、日本は多くの国と「社会保障協定」を結んでいます。
この協定により、両国の年金加入期間を通算して、それぞれの国の年金受給資格を得ることができるようになる場合もあります。移住先の国が協定を結んでいるかどうかで手続きが大きく変わるため、日本年金機構のウェブサイトで事前に必ず確認しておきましょう。
実際に海外移住した人たちの年金手続きに関する体験談や事例紹介
これまで制度や手続きについて解説してきましたが、やはり気になるのは「他の人はどうしているの?」ということではないでしょうか。
この章では、海外移住という大きな決断をした方々が、年金や住民票の手続きをどのように行ったのか、いくつかの具体的なケーススタディを通してご紹介します。
社会保障協定の具体例:日米社会保障協定
例えばアメリカの場合、日米社会保障協定により、原則として5年以内の短期派遣であれば、日本の年金制度にのみ加入し、アメリカの年金制度への加入は免除されます。また、両国の年金加入期間が、それぞれの国の年金を受け取るために足りない場合、日米両国の年金加入期間を通算することができます。これにより、これまで年金を受け取れなかった方が、日米両方から年金を受け取れるようになる可能性があります。
ケース1:アメリカへ永住を決意し脱退一時金を受け取ったAさんの事例
日本でITエンジニアとして5年間働いていたアメリカ国籍のAさんは、母国に帰国して永住することを決意しました。
Aさんは日本の年金の受給資格期間である10年には満たないものの、厚生年金に60ヶ月加入していました。
将来日本に戻ってくる可能性は低いと考えたAさんは、脱退一時金制度を利用することを選択。日本を出国後、アメリカから必要書類を揃えて請求し、新しい生活の立ち上げ資金として役立てることができたそうです。
ケース2:将来の帰国を視野にドイツで任意加入を続けるBさんの事例
フリーランスの翻訳家であるBさん(日本人)は、パートナーの仕事の都合でドイツに移住することになりました。
移住時点で国民年金の加入期間は12年あり、すでに受給資格は満たしていましたが、将来もらえる年金額が減ることを懸念しました。
将来的に日本に帰国する可能性も高いと考えていたため、住民票を抜いた後、すぐに国民年金の任意加入の手続きを行いました。これにより、年金額の目減りを防ぐと同時に、万が一の保障も確保でき、安心して海外生活を送っています。
ケース3:短期のつもりが長期滞在になり住民票を残して後悔したCさんの事例
当初1年間の予定でワーキングホリデー制度を利用してオーストラリアに渡ったCさん(日本人)。
すぐに帰国するつもりだったため、住民票を実家に残したまま出国しました。
しかし、現地での仕事が楽しくなり、滞在を延長することに。その間、実家には住民税や国民年金の納付書が届き続けていることを知っていましたが、放置してしまいました。数年後、日本に一時帰国した際に、多額の未納金と延滞金が溜まっていることが発覚。Cさんは、最初からきちんと海外転出届を出しておけば良かったと、後悔することになったそうです。
まとめ
ここまで、海外移住に伴う年金と住民票の問題について、詳しく解説してきました。
最後に、この記事の最も重要なポイントを改めて整理し、あなたが自信を持って次の一歩を踏み出すための最終的なアドバイスをお伝えします。
海外移住で年金がもらえないというのは誤解であり正しい手続きが重要です
この記事で繰り返しお伝えしてきた通り、「海外に移住すると年金がもらえない」というのは大きな誤解です。
年金を受け取るために必要な10年以上の加入期間を満たしていれば、世界のどこに住んでいても、あなたは日本の年金を受け取る権利を持っています。
大切なのは、その権利を現実のものにするための正しい手続きを知り、実行することです。
住民票の扱いは将来のライフプランを元に慎重に判断する必要がある
住民票を抜くか、そのままにするか。この判断は、あなたの将来設計に大きく関わってきます。
生活の拠点が海外に移るのであれば、原則通りに海外転出届を提出し、住民票を抜くのが最もクリーンな方法です。
その上で、将来の年金額が心配であれば、任意加入制度を活用することを強くお勧めします。安易に住民票を残しておくことのリスクを正しく理解しましょう。
最終的な判断は必ず年金事務所などの専門機関に相談してから行うこと
この記事では、できるだけ分かりやすく一般的な情報を提供してきましたが、年金制度は個々人の状況によって最適な選択が異なります。
最終的な判断を下す前には、必ず「ねんきんネット」でご自身の記録を確認し、少しでも疑問や不安があれば、お近くの年金事務所で専門家に相談してください。
海外移住前にやるべきこと
- STEP1:「ねんきんネット」で自分の年金記録を確認する
- STEP2:ライフプラン(永住か、将来帰国するか)を考える
- STEP3:住民票を抜くか、任意加入するかなどを検討する
- STEP4:不明点があれば年金事務所に相談する
- STEP5:出国前に市区町村役場で海外転出届を提出する
正しい情報に基づいて計画を立てることが、あなたの海外生活と将来の安心を守るための最も確実な方法です。
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